群馬県議会 2022-09-29 令和 4年 第3回 定例会-09月29日-04号
ただ、例外として、屋外で職員や来庁者の皆さんの受動喫煙を防止するような必要な措置が取られた場合に限っては、特定屋外喫煙場所を設置できるというのが法律の趣旨でございます。その趣旨にのっとって、現在、県民駐車場棟の南端のところに設置をしているというのが現状であります。
ただ、例外として、屋外で職員や来庁者の皆さんの受動喫煙を防止するような必要な措置が取られた場合に限っては、特定屋外喫煙場所を設置できるというのが法律の趣旨でございます。その趣旨にのっとって、現在、県民駐車場棟の南端のところに設置をしているというのが現状であります。
警察本部におきましては、令和元年7月から、健康増進法改正を契機に、庁舎内だけでなく敷地内を全面禁煙としておりましたが、その後、職員の意見も踏まえ、令和2年3月から敷地内の一部に同法に規定する特定屋外喫煙場所1か所を設置しているところであります。 県警察といたしましても、同法の趣旨である受動喫煙対策の徹底を図っております。
なお、御質問の特定屋外喫煙場所につきましては、受動喫煙を防止する措置として、喫煙をすることができる場所が区画されていること、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置することとされております。
なお、屋外において特定屋外喫煙場所、いわゆる分煙施設ですけれども、分煙施設の設置についての規定もございますが、国や地方公共団体は同法により住民の健康を守るため、受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務を課されており、この規定は行政機関の庁舎への喫煙場所の設置を推奨するものではないとされております。
従来、県庁では屋外と屋内喫煙所があったが、すべて、昨年5月30日をもって廃止し、新たに県民駐車場屋上内にパーテーションの設置等の所要の整備を行ったうえで、特定屋外喫煙場所として設置したところである。この特定屋外喫煙場所は、法律の例外規定であり、本来は敷地内禁煙である。他に適地はないことから現在の県民駐車場屋上内に設置をしたところである。
国の改正健康増進法は,この4月から全面施行されますが,その中の大きな枠組みの一つに,既存特定飲食提供施設以外の施設では,特定屋外喫煙場所や喫煙専用室等以外の場所での喫煙を禁止しています。罰則は,施設管理権限者等に50万円以下の過料,喫煙者には30万円以下の過料を科すとしています。つまり,客席面積100平方メートルを超える飲食提供施設では,喫煙スペース以外では禁煙になるというものです。
議員から御質問のありました本年七月一日から全面禁煙といたしておりますのは、県有施設のうち第一種施設となりますけれども、この第一種施設につきましては、敷地内禁煙を原則とし、特定屋外喫煙場所、いわゆる分煙施設の設置を推奨するものではないというふうにされております。
本庁舎特定屋外喫煙場所の継続について)……………………2 知事(答弁)…………………………………………………………………………………………………3 濱辺義孝君(福祉作業所版の小さな拠点づくりの推進について)……………………………………6 知事(答弁)…………………………………………………………………………………………………7 濱辺義孝君(介護職員等特定処遇改善加算制度が幅広く活用されるための取り組みについて
現在、鳥取県庁の敷地内では、第一種施設の鳥取県庁舎に特定屋外喫煙場所、第二種施設には県議会棟に屋外の喫煙場所が1カ所ずつ設置されています。具体の設置場所は本庁舎東側通路脇と議会棟別館3階屋外部分で、法完全施行後もそれぞれ認められている施設です。それ以外では喫煙することはできず、さらに敷地内禁煙となっております。
◎総務部長(武田宗仁君) 今回の健康増進法の改正に伴いまして、行政機関庁舎については、本年7月1日から、喫煙場所の区画やその旨の表示など必要な措置がとられた場所、いわゆる特定屋外喫煙場所以外での喫煙が禁止されたところであります。 このため、県の本庁舎におきましては、職員の服務管理上の問題や来庁される県民への配慮などから、4カ所の特定屋外喫煙場所を設置し、受動喫煙対策を講じているところであります。
規制の内容は、敷地内禁煙、ただし特定屋外喫煙場所を設置することは可能とされております。喫煙場所の条件につきましては記載のとおりでございます。施行の時期は令和元年7月1日からとなっております。 県の対応方針でございますが、表のとおりで考えておりまして、性質別に分けております。保健・福祉・医療、児童・婦人、教育、青少年の宿泊なしにつきましては、基本方針に基づき敷地内を全面禁煙と考えております。
改正法の規制にのっとった特定屋外喫煙場所の設置は、公共の受動喫煙防止に資すると考えます。 提案されている条例案では、府独自の取り組みとして、第一種施設は、敷地内全面禁煙とし、敷地内においては、喫煙場所の設置をしないよう努力義務を課しています。第一種施設の敷地内全面禁煙は、施設周辺の路上等における喫煙の増加につながるおそれがあると考えますが、健康医療部長に伺います。
特定屋外喫煙場所は、煙を外に出す構造上、児童や患者の受動喫煙は避けられず、近隣住民にも影響を与えることは明白です。第二種施設に喫煙専用室を設けても、受動喫煙をなくすことはできません。 既存特定飲食提供施設として全体の半分以上が除外されますが、それは無期限と言ってもいいようなものです。専用室に立ち入り禁止となるのは二十歳未満だけですが、従業員の受動喫煙は避けられません。